|
|
|
|
|||||||
|
|
|||||||||
|
|
丹羽国際特許事務所 |
|
営業案内 貴方の会社の商品商標・サービスマーク(お店の名前・屋号)は商標登録済ですか? 最近商標に関するトラブルが多くなっております。他人に貴社の商品の名前や、ご商売上の屋号・商号を勝手に使用されないように、早めに登録商標を取得しましょう。 ★平成20年6月より商標出願用印紙代・登録料・更新登録料が大幅に引き下げられています。 ★小売等役務商標(平成19年4月施行)について 改正前の制度では、小売業者や卸売業者が行う例えば店舗設計、品揃え、商品展示、接客サービス、カタログを通じた商品の選択の工夫といった顧客に対するサービス活動は登録できない役務とされていました。今回の改正ではこの点が見直され、“小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供”を登録可能な役務として定義し直しております →特に商標出願をご検討されておられるインターネット通販業者の方はこの機会にご相談下さい。 ① 商標とは、貴社の信用を表す重要なものです。 世の中には、いろいろな商品や、役務(サービス)がありますが、その商品やサービスにつける文字や記号や図案などで貴社にとって、謂わば人間の名前や顔や容姿などに当たるものです。ですから貴社にとって登録商標を取得することは、信用の確保につながり、独占的な使用によってライバル競争に勝ち抜く重要な手段となります。 ② 商標は、ビジネスの発展に不可欠です。 商標を特許庁へ登録すると、登録商標となり、これと同一また類似の商標を他人は無断では使えません。そして、この商標を使えば使うほど有名になりますが、使わなければ他人に取消されます。 そして一旦登録されると、使用する限り永久に権利を所有できますのでビジネスの発展には欠かせません。 有名な商標は、何億、何千万円の価値があるとされていますが、無名でも、他人が使用したいという申し入れがあれば、財産的価値がありますので、特許と全く同様に有償で他人に譲渡したり、使用させたりすることができます。 ③ 登録商標を受けるためには特許庁の審査を受けなければなりません。 貴社が使用している商標を登録商標とするためには、同一または類似の登録例があるかないか厳正な特許庁の審査を受けて、登録要件を備えた商標が登録されます ®は登録されているとの意味ですので®は登録商標しか使えません同一または類似の商標は、一日でも早く出願した者に権利が与えられます。貴社の重要な商標を一刻でも早く出願しないと他人に取られてしまいます。 個人でも、企業の大小を問わず誰でも特許庁へ出願できます。要は、貴社(貴殿)が、どんな商品を扱うのか、また、どんなサービス等をするか、その使用する商品やサービスを指定して手続をとれば良いだけです ■商標登録に関して次の方はMAILによるご連絡をお待ちしております。■ ①商標登録について相談したい。 ②費用がどの程度か知りたい。 ③もう少し詳しく情報が欲しい。 ④商売をこれから始めるのに商標は大丈夫か? 等 |
|
|||||
|
© 2008 丹羽国際特許事務所
Thu Oct 23 16:31:19 +0900 2008 |
|||||||||